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奨学金の返還について
奨学金の返還
奨学生は原則として、貸与を受けた期間の倍の期間で奨学金を返還しなければなりません。
返還金は、後輩の皆さん方に貸与する資金源となりますのでご協力をお願いいたします。
返還の方法
奨学金の返還は、奨学金貸与終了の年から年2回(6月・12月)貸与期間の倍の期間で無利子返還となります。当法人から送付された納付書による返還、または振込、口座振替により返還するものとします。
奨学金は全額または一部繰り上げて返還することができます。希望される場合は当法人事務局へご相談ください。
返還の猶予について
大学院進学など、状況によっては返還の猶予を受ける事ができます。猶予を受けるときは「奨学金返還猶予申請書」をご提出ください。
※返還猶予願には理由に基づく証明書の添付が必要となります。
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